株式会社設立情報登録

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発起人(出資者)

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発起人の住所の説明

発起人の氏名・住所は印鑑証明書に記載の住所を入力して下さい。

定款に記載されている発起人の住所と印鑑証明書に記載されている氏名・住所は一字一句違ってはなりません。

ここに入力した住所は定款に記載されるため、印鑑証明書と同じである必要があります。一字でも違っていると定款認証されませんのでくれぐれもお気をつけください。

発起人とは

原則として発起人とは、定款を作成して、以後の設立手続きを進めていく人を言います。その株式会社の生みの親といってもよいでしょう。 形式的には、定款に発起人として署名又は記名押印(電子定款の場合は、電子署名をした者) した者を言います。実質的に設立を企画し尽力しても、定款に署名又は記名押印又は電子署名をしなければ会社法上の発起人ではなく、逆に実質的に設立に関与していなくても定款に発起人として署名などをした者は発起人となります。

発起人は最低1株以上引き受けなければなりませんが、人数については制限がありません。発起人の資格についても会社法上制限がなく、外国人、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者であっても 一定の要件を満たせば発起人となることができ、法人も営利法人、非営利法人、公法人、公益法人、問わず発起人になることができます。