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	<title>新★会社設立くんで法人設立 &#187; 法人設立</title>
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	<description>自分ですぐ出来る新会社設立！株式会社・合同会社の法人設立は新★会社設立くんにお任せください！電子定款から登記申請書類の作成まで、画面に従って入力するだけでOK。お気軽にご相談ください。</description>
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		<title>発起人を決める</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 23:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seturitu-kun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立]]></category>

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		<description><![CDATA[株式会社の設立は、「発起人」を決めるところからスタートします。発起人とは文字通り、「会社を作ろう」と発起した人。株式会社を設立するには、１人以上の発起人が必要とされています。 小規模な会社の多くは、「自分が考える事業を、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="WParticle">株式会社の設立は、「発起人」を決めるところからスタートします。発起人とは文字通り、「会社を作ろう」と発起した人。株式会社を設立するには、１人以上の発起人が必要とされています。<br />
<span id="more-20"></span><br />
小規模な会社の多くは、「自分が考える事業を、自分の会社で実現したい」と思い立つことがきっかけで作られます。したがって、発起人が代表取締役などの役員になることがほとんどです。しかし、発起人と役員は異なる概念です。&nbsp;</p>
<h2>発起人とは？</h2>
<p>発起人が、設立後の会社の運営に参加しなくてはならないわけではありません。発起人が責任を持つのは、会社の「設立」そのもの。具体的には、設立へ向けて、定款を作成したり、株式を発行して資本金を集めたりといった任務を果たさなければなりません。会社の設立が不成立になったり、設立に当たって第三者に損害を与えたりした場合には、発起人が責任を負うことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>発起人の条件</h2>
<p>発起人になる条件は、まず「人」であること。この「人」は、一般的に理解されるひとりひとりの人間（自然人）のほか、法人も含まれます。つまり、会社が発起人となることも可能です。ちなみに、役員は自然人でなくてはならないとされています。<br />
そして、発起人は株主でなくてはなりません。つまり、発起人は会社の設立時に資本を所有する人ということになります。発起人が役員にならない会社は、オーナーと経営者が別に存在する状態ということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>発起設立と募集設立</h2>
<p>なお、設立時に、発起人のみで全ての株式を所有する形態を「発起設立」といい、発起人以外にも株主を募る形態を「募集設立」といいます。発起設立と募集設立のどちらの形で会社を設立するかを選択することになりますが、募集設立は手続きが複雑であることなどの理由もあり、多くの会社は発起設立の形で立ち上げられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>発起人を決定する際の注意</h2>
<p>実際に発起人を決定する際に注意しておきたいことが、すべての発起人が1株以上を引き受けることになる株式の所有比率です。株式の所有比率は、発起人のうち、誰が会社の意思決定に強い権限を持つのかということに関わりますので、慎重に決める必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>普通決議と特別決議</h2>
<p>株主は、株主総会で会社の重要事項を決定します。総会の決議にはおもに、過半数の議決権を持つ株主が参加し、２分の１以上の賛成が必要となる「普通決議」と、過半数の議決権を持つ株主が参加し、３分の２以上の賛成が必要となる「特別決議」があります。<br />
総会で決められる事柄には様々なものがありますが、例えば、役員の選任・解任、役員報酬の決定などは、原則として普通決議が必要です。そして、特別決議で決定するのは、定款の変更、会社の解散や合併など。要件が厳しいだけに、まさに会社の行く末を決める重要事項が並んでいます。<br />
多くの会社の設立形態である発起設立では、株式を持っているのは発起人のみ。一人で発起設立する場合は、当然１００％の株式をその発起人が所有することになりますので、設立後の会社経営はフリーハンドです。しかし、複数の発起人がいる場合は、困難な問題が生じます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>２人の発起人の場合</h3>
<p>発起人が２人の場合、どちらかが過半数の株式を所有していれば、その人が賛成する議案であれば、もう片方の人が反対しても、普通決議は成立することになります。そして、特別決議については、２人の意見が一致して初めてできることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>３人の発起人の場合</h3>
<p>３人の発起人で発起設立し、33％、33％、34％の株式を所有した場合を考えてみましょう。普通決議であれば、発起人3人のうち２人の賛成が必要です。そして、特別決議であれば３４％を所有している人の意思が勝負の分かれ目です。１％の違いにより、重要なキャスティングヴォートを握ることになります。<br />
特定の誰かが強い権限を持つことを避けるため、例えば２人で株式を50％と50％に等分して所有すればよいかというと、そうとも限りません。この場合、普通決議でも過半数を取るには「全会一致」が必要となります。このような会社では、仮に２人の意見が対立した場合に、会社が動かない状態になってしまいます。話し合いの末に最終的な決定を下す人を決めておく、という考え方もあります。<br />
中小・ベンチャー企業の立ち上げでは、気心の知れた知人や家族が発起人となるケースが多いものです。そのため、「将来的に意見が対立するかもしれない」ということを想定していないことが多くあります。<br />
しかし、会社経営には様々なことが起こります。普段は法律を意識することなく、話し合いによる合意で会社を運営できていても、いったん信頼関係が崩れれば、法律的な権利・義務が前面に出てきます。相手が弁護士を立てて、自らの法的権利を強く主張し、まったく反論の余地がなくなってしまうことも考えられます。<br />
会社を設立する際は、誰しも会社がスムーズに回り、順調に発展、永続することを望んでいるはずです。発起人の選定、株式の所有比率は、将来的にその会社をどのような形にしていきたいのか、ということを考えて行うべきです。その重要性を意識せず、それらを適当に決めてしまえば、会社のスタートから、後のトラブルの種をまくことになりかねないということを覚えておいてください。</p>
</div>
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		<title>株式会社・合同会社機関の設計</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seturitu-kun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立]]></category>

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		<description><![CDATA[会社を設立するにあたって決めておかなければならないことの一つに、会社の機関があります。ここで言う機関とは、株主総会、取締役、取締役会、監査役といった企業の意思決定を行うもののことです。 &#160; 機関の設計というと難 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="WParticle">
会社を設立するにあたって決めておかなければならないことの一つに、会社の機関があります。ここで言う機関とは、<strong>株主総会</strong>、<strong>取締役</strong>、<strong>取締役会</strong>、<strong>監査役</strong>といった企業の意思決定を行うもののことです。<br />
<span id="more-12"></span></p>
<p>&nbsp;<br />
機関の設計というと難しいもののように聞こえるかもしれませんが、株主総会や取締役会については、発起人が決めていいものとなっています。したがって、もちろん幾つかの条件も定められていますが、どのような機関を設置する課に就いては、会社を設立しようとしているあなたの裁量に任されているといえます。</p>
<p>&nbsp;<br />
以下では、営利事業で使われることの多い株式会社と合同会社の機関の設計について解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>株式会社の機関の設計</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>株主総会</h3>
<p>まずは株式会社の機関設計から解説します。最初に、株式会社を設立するにあたっては株主総会は必ず設置されなければなりません。<strong>会社法295条</strong>から<strong>328条</strong>で定められており、法的にも設置が求められています。</p>
<p>&nbsp;<br />
一般に、株主総会は株式会社の最高意思決定機関とされており、株主たる出資者が経営者から事業運営の状況の説明を受けたりする機会としても利用されます。図式的に言えば、会社の所有している株主が、会社の運営者でもある取締役ら経営陣より上位のレベルで事業の方針などについて決定することになります。ただ、特に中小企業では株主と経営者が同じ場合も想定されており、これから設立しようとする会社がその形であれば、とりわけ気にする必要はないとも言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>取締役</h3>
<p>次は、取締役ですが、こちらも会社法によって設置しなければならないと規定されています。株式会社の経営にあたる（法律的には「業務を執行する」）人々を一般に取締役と言いますが、取締役については、その人数も設立時に決めることができます。取締役を置かないという設計はできませんが、極端に言えば、取締役は一人でもいいのです。ただ、以下でさらに説明しますが、取締役会を置く場合には取締役を3人は置かなければならないと決められています。</p>
<p>&nbsp;<br />
加えて解説すれば、会社の責任者は「社長」と広く呼ばれていますが、多くの場合は社長とは代表取締役のことを指しています。昨今では、こうした取締役の役職や社長という言い方と併せて、<strong>CEO（Chief Exective Officer: 最高経営責任者）</strong>や<strong>COO（Chief Operation Officer: 最高執行責任者）</strong>といった役職もありますが、設計しておかなければならない機関ではなく、あくまで一般的な役職の名称に留まります。</p>
<p>&nbsp;<br />
これら業務を執り行う役職に誰を任命するかということが機関の設計でも決める必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>取締役会</h3>
<p>さきほど少し触れた取締役会はどうでしょうか。株式会社において取締役会は、さきほど説明した取締役から成る、経営上の重要な意思決定を行う機関です。具体的には業務執行における意思決定や、代表取締役の選出などが行われます。</p>
<p>&nbsp;<br />
さてここで、必ず設置される株主総会を除いた機関設計のパターンにどのようなものがあるのか見てみましょう。特に中小企業の場合には、具体的には以下のような機関の設計パターンが考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非公開会社で中小会社</h2>
<div class="LineFrame">
・取締役のみ<br />
・取締役　＋　会計参与<br />
・取締役　＋　監査役<br />
・取締役　＋　監査役　＋　会計参与<br />
・取締役　＋　監査役　＋　会計参与　＋　会計監査人</p>
<p>&nbsp;<br />
・取締役会（複数名の取締役:以下同じ）　＋　会計参与<br />
・取締役会　＋　監査役<br />
・取締役会　＋　監査役　＋　会計参与<br />
・取締役会　＋　監査役　＋　会計監査人<br />
・取締役会　＋　監査役　＋　会計参与　＋　会計監査人<br />
・取締役会　＋　監査役会　＋　会計参与<br />
・取締役会　＋　監査役会　＋　会計監査人<br />
・取締役会　＋　三委員会　＋　会計参与　＋　会計監査人
</p></div>
<p>&nbsp;<br />
概ねこれらのような機関の設計が考えられますが、株式会社の機関については、柔軟に設計が行えるようになっています。ご自身の経営スタイルや事業内容に合った機関を設計してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>合同会社の機関の設計</h2>
<p>一方、合同会社の機関の設計は、上で解説した株式会社の機関設計とは異なります。株式会社では株主総会と取締役会、監査人の有無などが機関の設計として重要でしたが、合同会社では社員（出資者）全員に代表権と業務執行権があります。また、合同会社には「取締役」や「監査役」といった役職は存在しません。</p>
<p>&nbsp;<br />
したがって、合同会社（LLC）の機関としては、<strong>社員総会</strong>、<strong>代表社員</strong>、<strong>業務執行社員</strong>などの設定ということになります。それぞれの立場に与える権限の程度によって、組織運営も大きく変わってきます。以下で、それぞれの要素について詳しく解説してみます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>合同会社の代表</h3>
<p>まずは合同会社の代表についてです。基本的な考え方として、合同会社の社員（出資者）全員が会社の代表権と業務執行を持ち、それぞれの社員が、株式会社で言うところの代表取締役のような立場にあります。すなわち、各社員が勝手に、自身の名前で契約を締結することもできたり、取引先が「誰が代表者なのか？」と混乱に陥ったりすることもあり得るということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>業務執行社員</h3>
<p>もちろんそれでは、秩序のある経営が行われない可能性もあります。そこで合同会社の機関の設計としては、定款で代表社員を定めることができます。同様に実際に業務を執り行う社員を制限するために業務執行社員（経営に参画する社員）を定款で定めることもできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>合同会社での意思決定</h3>
<p>また、合同会社では意思決定については、特に定めがなければ、社員、あるいは業務執行社員の過半数の同意で決めることになります。ですので、どの社員が会社の代表権を持つのか、どの社員が経営に参画するのかということを事前に決めておくことが大切だといえます。補足すれば、合同会社の意思決定の方法について、事前に「多数決」で決めるなどと定めることもできます。</p>
<p>&nbsp;<br />
こうした点を見ると、合同会社では代表権を持つ社員や、経営にあたる社員、さらには意思決定の方法といった点について、株式会社に比べて、非常に柔軟に設計できることがうかがえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>以上で見てきたように、株式会社、合同会社の機関の設計は、会社経営の意思決定に直接影響を与える重要なものであるといえます。これらの要素を十分に勘案し、円滑な事業経営が行えるように、納得のいく機関の設計を行ってください。</p>
</div>
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		<title>譲渡制限の有無を決める</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seturitu-kun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立]]></category>

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		<description><![CDATA[アナタが会社を設立する際に、株式の譲渡制限を決めることができます。現在、株式を好きなように売買できる会社と、売買するには承認が必要な会社（株式非公開会社）の2種類が存在します。証券取引場に上場している会社は前者にあたり株 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="WParticle">
<p>アナタが会社を設立する際に、株式の譲渡制限を決めることができます。現在、株式を好きなように売買できる会社と、売買するには承認が必要な会社（株式非公開会社）の2種類が存在します。<span id="more-5"></span>証券取引場に上場している会社は前者にあたり株式を自由に売買できる会社にあたります。譲渡制限の有無を決めるために株式譲渡制限会社のメリットをいくつかご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>経営上のトラブルを未然に防げる</h2>
<p>株式譲渡制限を設定すれば経営上に起きるトラブルを未然に防ぐことができます。</p>
<p>譲渡に制限を付けることができるので<strong>望まぬ第3者からの介入</strong>、<strong>万が一の保険作り</strong>、<strong>株式の不要な分散</strong>を防ぐことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>望まない人物からの敵対買収に備えなくて済む</h3>
<p>株式譲渡制限会社として設立すれば望ましくない第三者の手に、自社の株式を渡ることを防ぐ事ができます。近年だと大手IT企業がラジオ放送局を買収しようと仕掛けてニュースを賑わせたのを覚えている方も多いのではないでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>望まない人間が株式を取得して経営に関わりだすと事業をスムーズに行うことが難しくなります。同業者や会社に相応しくない人物からの買収に備えての準備も必要になります。株式譲渡制限会社ならば外部からの介入を考慮しなくてよくなるので事業に専念することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>黄金株を持つことができる</h3>
<p>重要な議案を拒否することができる特別な株、”<strong>黄金株</strong>”を所持することができるので”もしも”の際に万全のそなえができます。これは<strong>拒否権付きの株式</strong>と言うことができます。株式譲渡制限会社では経営に相応しくない人間を排除することができますが、相続をきっかけに株式の比率がかわり会社乗っ取りが起きた事例もあるので、万が一の保険も用意することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>相続などで自社の株式が分散してしまうことを阻止できる</h3>
<p>定款に定めておけば遺産相続などで転移してしまった株式を、相続人から買い戻すことがきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば「共同で会社を作り上げた友人が不慮の事故により他界、相続人は社会経験が少なく会社経営に関わらせるのには相応しくない」と言った場合に買い戻すことがでます。相続日から1年以内に行使すれば売渡請求をできます。売買価格は両者の話し合いで決めますが、難航した場合は売渡請求から20日以内ならば裁判所に価格決定をお願いすることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>有限会社が担っていた機能の代わりを果たすことができる</h2>
<p>有限会社の代替手段として使うことができます。昔は中小企業向けに有限会社設立が存在しましたが、2006年5月の会社法施行時に制度が廃止されました。現存する有限会社のみ特例有限会社として存続しています。株式譲渡制限会社ならば有限会社が持っていた機能の代わりを果たすことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>役員の任期を最大10年まで可能</h3>
<p>株式譲渡制限会社ならば中小企業向けの会社法が適用されるので役員の任期を最大で<strong>10年</strong>まで延長することができます。通常の株式会社だと<strong>取締役は2年</strong>・<strong>監査役は4年</strong>です。登記手続きの煩雑さとコストをある程度、抑えることができます。役員任期が存在しなかった有限会社の機能をある程度、再現することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>取締役会を設置しなくても大丈夫</h3>
<p>株式譲渡制限会社は取締役会の設置義務がありません。株式公開会社ならば取締役会を設置しなければなりません。取締役会を形成するには取締役が3名以上、監査役が1名以上必要になります。株式譲渡制限会社ならば有限会社と同様に取締役が一人以上いればOKなのでスムーズに運営することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>請求がなければ株券を発行しなくてよい</h3>
<p>株式譲渡制限会社では株主から請求されなければ株券を発行しなくてよいのでコストを抑える事ができます。これは株式非公開の中小企業が株式を譲渡することがほとんどないからです。現状を反映して株券発行会社だとしても、請求がこない限り未発券で大丈夫になりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>譲渡制限株式会社ならば有限会社が担っていた機能の大部分を再現することができます。「有限会社を作りたかったのに…」と考えている方に、譲渡制限株式会社は最適な選択といえるでしょう。特に中小企業には大きな効果を発揮することが期待できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>譲渡制限は会社が成長した後に取り外すことができる</h2>
<p>会社が軌道にのり、外部からの資金募集を開始したい時には株式式会社に変更することができます。必要な手続きを踏んで株式譲渡制限を外せば可能です。上場審査の目処がついた段階で譲渡制限を定款から削除することになります。世界中の投資家から資金を集める事ができるようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上が株式譲渡制限会社のメリットです。株式の譲渡制限を定めれば不要な敵対行為に対して鉄壁の体制を敷くことができます。廃止されてしまった有限会社の代わりに機能を利用することができます。資金集めのために上場したくなった場合は公開株式会社に変更することができます。これらの事例を会社設立の際に譲渡制限を付加するか否かの参考になれば幸いです。</p>
</div>
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